労務支援について

事業主は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、労働局に加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
商工会では労働保険事務組合から事務委託を受けて労災保険、雇用保険についての代行・ご相談に応じております。

労災保険とは(労働者災害補償保険)

労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上である方を雇用した場合は、加入しなければなりません。
従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。また事業主にはハローワークの紹介により、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。

労働保険事務組合のご案内

労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。
ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。
労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

委託できる方は

常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主

委託した場合の特典

1.事業主側の事務処理負担が軽減される。
2.労働保険料を3期に分割納付できます。
3.事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。

お引受けする事務の範囲は

資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。
※ただし次の事項は委託事業主で行います。
・従業員の採用、退職の事務組合への連絡
・賃金台帳の備付
・「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

雇用保険適用事業所は、国からの助成金などのメリットがあります。
商工会にご相談ください。

雇用関連助成金

福岡労働局

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